相続放棄するとどうなる?放棄した方が良いケースとは
家族が亡くなったあと、その財産を引き継ぐのが「相続」ですが、負の遺産も引き継がなければならないのをご存知ですか。
一般的に、相続で引き継ぐ財産といえば、預金や現金、不動産など、プラスのものを思い浮かべますが、負債などのマイナスの財産も含まれ、プラスの財産だけ引き継ぐことはできません。
相続放棄はマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄することになります。
1.相続放棄するのはこんなとき

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亡くなった人の遺産は、配偶者や子どもなどの相続人が相続しますが、相続放棄をして相続しないという選択もできます。
相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになり、ほかの相続人だけで遺産を分け合います。
ここでは、一般的に相続放棄をした方がよいのはどんなときかを考えましょう。
1-1 故人の借金の返済を免れたい
- 故人に多額の借金があった
- 故人が誰かの借金の連帯保証人になっていた
以上のようなときは、借金の額が大きいケースが多く、自身の財産を持ち出す場合も多いので放棄することをおすすめします。
ただし、相続人が全員で相続放棄をしても借金や保証債務が消えるわけではなく、別の親族が新たに相続人になって、その人が借金や保証債務を引き継ぐことになりますので、注意が必要です。
1-2 遺産相続のトラブルを避けたい
- 事業承継のため特定の相続人に遺産を集中させたい
- 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
これらのときは、相続放棄したほうがベターな場合が多いです。
故人が自営業者の場合、事業を安定させるために、後継者に遺産を多く継がせた方が良いケースが多いです。
遺産分割協議でも特定の相続人に遺産を多く継がせることはできますが、手続きが煩雑になります。

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また、遺産の額が少ない場合では、手続きの煩雑さを避けるために相続放棄をする場合があります。
相続放棄をした人は遺産分割協議に加わる必要はありません。そのため、トラブルに巻き込まれる心配はなくなります。
似たような方法で「相続分の譲渡」があります。
これは、相続分を有償で譲渡する方法で、遺産相続のトラブルに巻き込まれず、お金をもらうことも可能になります。
2. 相続放棄をするときの注意点
相続放棄をするときには次のような点に注意しなければなりません。
2-1 生前に相続放棄はできない

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家族が多額の借金を抱えていたり相続でトラブルが予想されたりする場合は、相続を放棄する内容の契約書や念書などを作っておけばよいと思っている人がいますが、法的効力はなく、生前に相続放棄をすることはできません。
2-2 先に遺産を処分すると相続放棄できなくなる
相続放棄を家庭裁判所に申し入れする前に、遺産である預貯金を使ったり不動産の名義変更をしたりすると相続放棄ができなくなります。
相続があった場合、相続人は
- 遺産や債務、すべてを引き継ぐ「単純承認」
- 引き継いだ遺産の範囲内で債務を返済する「限定承認」
- 遺産・債務は一切引き継がない「相続放棄」
のどれかを選ぶことになりますが、上記の行為は「単純承認」に該当するため、放棄ができなくなります。
2-3 相続放棄は撤回できない

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いったん家庭裁判所に相続放棄を認められると撤回不可能となります。これは、たとえ3か月の熟慮期間内であっても取り下げは可能です。ただし
- 家庭裁判所に申し出はしたが、認められる前である
- ほかの相続人に脅される、だまされた等、一定の事情がある
このような場合には、相続放棄の取り消しが認められることもあります。
2-4 相続放棄した人の子は代襲相続できない
- 遺産を相続するはずの人が先に死亡した
- 相続欠格、相続廃除で相続権を失った
この場合は、代襲相続としてその人の子が代わりに遺産を相続します。
相続欠格とは、故人やほかの相続人を殺害するなどの罪を犯し相続権を失うことを指し、相続廃除とは、故人に対して虐待や重大な侮辱などをしたことで家庭裁判所によって相続人から外されることを指します。
相続放棄した人は上記とは性質が異なり、最初から相続人でなかったことになるため、その人の子が代襲相続することはできません。
2-5 思わぬ人が借金を受け継ぐ場合がある

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相続放棄をすると次の順位の人に相続権が移り、思わぬ人が借金を引き継ぐケースがあります。
自分が相続放棄をしたために、借金の返済義務が兄弟に移るケースもあります。
兄弟間であらかじめ話し合っておかないとトラブルを招きます。
2-6 相続人不存在になる場合がある

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新たに相続人になった人も含めて相続人の全員が相続放棄をすると、相続人が誰もいない相続人不存在の状態になります。
相続人がいなければ、遺産は最終的に国に納められますが、債権者がいる場合 には債権者に分配されます。
行方不明者がいる場合は相続人不存在にはなりません。
相続人不存在の場合の相続手続きには
- 相続財産管理人の選任
- 債権者・受遺者への支払
- 相続人不存在の確定
- 特別縁故者に対する分与
などがあり、債権者、受遺者、特別縁故者に分配してもなお余った遺産は国庫に納められます。
2-7 法定相続の人数に、放棄した人も加える
相続税の計算では、次のような場合に法定相続人の数を使います。たとえば、
- 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 死亡保険金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
- 相続税の総額の計算:法定相続人の数と法定相続分を使用
などがありますが、これらの法定相続人の数には、相続放棄の有無だけで税額が変わるのは不公平なので、相続放棄をした人も含めます。
3.まとめ

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相続放棄をした人は遺産を一切受け取ることができませんが、故人の遺産ではなく相続の対象ではないものは受け取ることができます。
たとえば、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などです。
死亡保険金、死亡退職金は相続税の課税対象になり、通常だと非課税限度額がありますが、相続放棄をした人には適用されません。
相続放棄にはリスクもともなうことを承知のうえで、放棄するかしないかを決定すべきです。
宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー(AFP)/家族信託コーディネーター 吉井希宥美