賃貸物件の契約書の流し読みはトラブルの元。チェックすべきポイント
賃貸借の契約書には、実際に生活を始めてからの注意点や、退去の際の取り決めなどが具体的に記載されています。
その中でも得に注意したいポイントをご紹介します。
1. 契約期間と更新
アパートやマンションを借りる場合、最初に契約の種類は何か、期間は何年なのか、更新はあるのか、更新の際には更新料、更新手数料がかかるかを確認します。

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1-1 契約の種類を確認する。
アパートやマンションの賃貸借契約の際は、「普通借家賃貸借計画」「定期借家賃貸借契約」の2種類であることがほとんどで、そのどちらかであるかを確認することが必要です。
「普通借家賃貸借契約」では更新が必要なケースがほとんどです。解約を希望しない場合は、更新料を支払う必要があります。
更新日の1~2か月前に、不動産管理会社などから更新に関する書面が届き、更新の際の条件が改めて提示される場合もありますが、自分から申し出ないと更新しないとみなされることも多いので、更新日を把握しておくべきです。
「定期借家賃貸借契約」は更新が不可能な物件の場合に取り交わされることが多いです。
建て替えが決まっている、転勤で一時的に住宅を貸し付けるなどの場合に、「定期借家賃貸借契約」を結ぶことが多いです。
1-2 普通借家賃貸借の物件を退去する際は、更新日に注意
住居の契約を解約する際は、最短で1か月前に管理会社や大家さんに連絡をすることが契約書に記載されていることが多いです。
注意しなくてはならないのは、契約満了日が迫っている時の解約連絡です。
解約連絡を契約満了日にしたとしても、最短で1か月後の解約日が契約満了日よりも後になってしまうと、契約上更新したことになります。
そのため、更新料が発生する物件では、退去する予定の部屋の更新料を支払わなくてはならないのです。
退去する部屋なのに、家賃1か月分ほどの余分なお金を支払うのは「もったいない」と思う人がほとんどではないでしょうか。
退去の際は解約日が更新日より前になるように、引っ越しの計画を立てましょう。
2. 退去の際の注意点を確認する
退去の際の「違約金」や「原状回復」について、契約時に確認しておかないと退去時にトラブルが起こる可能性があります。

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2-1 どんなときにペナルティがあるかを確認する
入居の際に「フリーレント」の特典を付けてもらった人は、退去の際にペナルティが発生するケースがあるので、注意が必要です。
フリーレントとは、入居時に数か月分の家賃を無料にしてもらえるサービスです。
賃貸住宅の場合、「家賃を数か月分サービスするから、長く入居してほしい」という大家さんや不動産管理会社の思いから条件を付ける場合が多く、「半年以内に退去したら1か月分の家賃を支払う」などの条件が契約書に提示されます。
転勤など、短期で転居する可能性がある人はとくに注意が必要です。
2-2 原状回復の際、トラブルが起きないために
「部屋を退去するときには、原則として入居したときの状態に戻しましょう」というのが賃貸住宅の契約の基本スタンスです。
しかし、このことは非常に曖昧なため、どこまでを借主が費用負担するかで揉めてしまうことは非常に多く、裁判に発展したケースも少なくありません。
原状回復の内容を明確化するために、国土交通省はガイドラインを発表しています。
どの契約書も基本的にはその内容に従うことになりますが、特約などで例外を記載している場合もあります。
多いのは「ハウスクリーニング」です。
契約書にハウスクリーニングは借主負担であることが明示されていれば、それに従わなくてはなりませんので、あらかじめ確認しておきましょう。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)は、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
3. まとめ

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契約する際に、契約書の内容を前もって確認し、理解していないとトラブルが起こりやすくなります。
契約書の内容は確認すべきことが非常に多く、ともすれば見逃してしまいがちですが、不明な点は不動産会社に都度確認し、トラブルを回避しましょう。