コロナで「家賃が払えない人」を救済。住宅確保給付金の要件が緩和

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「住宅確保給付金」をご存知ですか。離職等で経済的に困窮し住宅を喪失した、もしくは喪失する恐れがある人に国や自治体から家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。
所定の申請をして要件を満たし、働く意思があればもらえます。平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つです。
令和2年4月20日から新型コロナウィルス対策として、その要件が緩和されました。ファイナンシャルプランナーの吉井希宥美さんに詳しく聞いてみました。
コロナの影響で家賃が払えない…という人は確認を

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「住居確保給付金」は職を失って住む家がなくなってしまった人や、今後そのような状況になる可能性が高い人をサポートする公的制度です。働く意欲がある人に対する支援策で、家賃の支払いを補助します。
支給期間は原則3か月。 2回を限度に延長でき、最長9か月まで受け取ることができます。
給付額は市町村と等級によって決まる

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住んでいる地域、等級によって住居確保給付金の給付額は異なります。生活保護法の住宅扶助は、住んでいる地域の等級(1級〜3級)や世帯の人数で給付額を判断します。「住居確保給付金」の場合も生活保護法の基準を同じように用いて支給を行います。
東京都の場合は以下のように。
- 1級地なら53,700円
- 2級地なら45,000円
- 3級地なら40,900円
自分が住んでいる地域が何等級なのかは、厚生労働省のウェブサイトで調べてみてください。
給付金をもらうための要件は?
以下の条件をすべて満たせば、住居確保給付金がもらえます。
- 離職などにより経済的に厳しく住む家がない、または家を失う可能性がある
- 申請日の時点で65歳未満、かつ離職または廃業した日から2年以内である
- 離職した時点で世帯の主たる生計維持者であった
- 申請月の世帯収入が基準額(※)以下 である
- 申請月の本人と同一世帯の人の金融資産の合計が基準額の6倍以下、かつ100万円以下
- ハローワークで求職活動をしている
- 本人と同一世帯の人が国の給付金を受けていない
- 本人と同一世帯の人が反社会勢力関係者ではない
提出する書類、何を用意すればいい?
以下の書類を住民票のある市区町村へ提出します。詳細は各市町村に確認して下さい。
- 住居確保給付金支給申請書
- 本人確認書類
- 求職受付票(ハローワークカード)の写し
- 離職後2年以内であることの証明(離職票の写しなど)
- 本人と同一世帯の人の収入が確認できる書類(給与明細、預金通帳、年金手帳など)
- 本人と同一世帯の人が持っている金融資産が確認できる書類(預金通帳など)
法改正により有職者でも支給の可能性が

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先にも述べましたが新型コロナウィルスの影響で法改正が行われ、令和2年4月20日から施行されています。改正により支給対象が拡大しました。
離職、廃業後2年以内の者が対象でしたが、改正により「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」という条文が加わりました
つまり、新型コロナウィルスの影響で廃業はしていなくても収入が減ってしまった人で、他の要件も満たしていれば、支給の対象となったのです。また、ハローワークへの求職申し込みも不要になりました。
「住宅確保給付金」は自分で申請しないと給付されません。日本の福祉制度は「知っている人だけ得をする」というケースが多いのが現実です。知らない人は損をしてしまうので、この機会に、自分にあてはまる制度がほかにもないか調べてみてはいかがでしょうか。
【参考資料】
※住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について
※住居確保給付金のご案内
※級地区分(H30.10.1)