「DIYリノベOKなはずなのに…」トラブルを避ける契約ポイント3つ
最近増えてきたのが、DIY・リノベOKの賃貸物件。
壁紙を塗りなおしたり、棚を自由に付けられたりと、自分らしい住み方ができ、またその分賃料が安かったりと、人気を博しているようです。
しかし、増えてきているというものの、まだまだ数としては少ないDIY型賃貸借物件。きちんと契約時に確認しておかなければ、思わぬトラブルになることも。
そこで今回は、国土交通省が発表した「個人住宅の賃貸流通の促進に関する調査報告について」より、トラブルを防ぐための、契約時チェックポイントをご紹介しましょう。
■1:借り主が設置したものは、誰のもの?
DIYで新しく設置した部分は、一体誰のものなのでしょうか? 設置したから借主のもの? ……それとも、もともとの家の持ち主である貸主のものでしょうか?
国土交通省は以下のように見解を述べています。
<建物と分離することが物理的または経済的に困難である附属設備の所有権は、民法242条に基づき、一般的に、完全一体物は建物所有者に帰属、それ以外の物はケースバイケースと考えられている。
ただし、所有権の帰属について別途合意していた場合は当該合意が優先される。>
退去時にトラブルとならないよう、きちんと契約書をチェックしておきましょう。文言がなければ、契約時にしっかりと取り決めをしておくことが大切です。
■2:DIY費用は「誰もち」?
DIY・リノベ費用は一般的には借主側の負担と考えられていますが、設定賃料や契約期間、工事内容等によっては当事者間の協議が必要な場合もあります。
賃貸契約時に、費用償還請求権等を放棄する文言が入っているかをチェックしておきましょう。放棄しない場合は、いつ退去すると残存価値がどの位あるのかなどをきちんと確認しておいたほうがいいでしょう。
■3:退去時の原状回復義務をチェック
通常の賃貸契約である場合は、借り主側に「原状回復義務」が発生しますが、DIY物件の場合は、免除される場合が一般的です。
しかし、“当然免除”とするか、“義務は残るが、退去時に貸主が認めた場合のみ免除とする”とするかで、退去時に大きなトラブルに発展することも。ここも必ず確認しておいたほうがいいでしょう。
いかがでしたか? 「DIY・リノベOK」だからと、安易に行動してしまうと、退去時に大モメしてしまう結果になりかねません。また、まだまだ一般的ではないからこそ、契約時に取り決めがなされないまま事が進んでしまうことも多いよう。
自衛のためにも、かならず契約時にはこの3点を抜け漏れなくチェックしてくださいね。
【参考】