被災したら住宅ローンはどうなるの?他人事じゃない!「減免制度」について知っておこう

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2016年4月14日から最大震度7の地震が続いた熊本・大分の「熊本地震」。
多くの住宅が被害を受け、建物の損壊被害は全体で18万棟を超えるといわれています。
壊れてしまった家を建て直すのは簡単なことではありません。
特に住宅ローンが残っている場合、生活再建の大きな妨げになるのです。
ここでは、今回の熊本地震から運用が開始された住宅ローンに関する新制度についてみていきましょう。
■被災ローンの減免制度ってどんなもの?

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まずは、被災した住宅のローン減免制度についてご説明しましょう。
この制度は、一般社団法人全国銀行協会が事務局となってまとめたもので、正式には「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」といいます。
2016年の9月以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の被災者で、住宅ローンが支払い不能になる人を対象としており、今回の熊本地震が初の適用となるのです。
もともとは東日本大震災の被災者を対象に特別に設けられた制度で、津波で家を流され残った住宅ローンが生活再建の足かせになっていた被災者を救済するためにつくられました。
今回の制度は、それを様々な自然災害に適用させる目的でガイドラインとしてまとめられたものです。
■生活再建のための資金を手元に残したうえで、新たにローンを組むこともできる!

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仕組みとしては、債権者である金融機関等の同意が得られれば、再建を支援するために受け取った公的な支援金や貯蓄のうちの最大500万円を手元に残したうえで、できるだけローンの返済をし、返済しきれない分は減免される、という内容です。
手元に生活再建のための資金が多く残る点、さらに金融機関に個人信用情報が登録されないために新たなローンを組むことも可能だという点で自己破産とは大きく異なります。
一般の金融機関だけでなく、住宅金融支援機構の「フラット35」もその対象です。
具体的には、まず最も多くのローンを借りている金融機関に対して手続きを開始します。
そうすると、地元の弁護士会などを通じて無料で弁護士の支援が受けられるので、その支援のもとで「り災証明書」などの必要書類を集め、金融機関に提出。
この時点で、ローンの支払いは一時停止されます。
ローンをいくら返していくら減免してもらうのかなどについて金融機関側と協議を進め、関係するすべての金融機関の同意を得られれば、簡易裁判所で特定調停の申し立てを行い内容を確定します。
■住宅ローンの返済条件を変更、もしくは延期できる制度も
また、住宅ローンの支払いをしている人が被災した場合、借り入れをしている金融機関に相談することで、返済条件を変更できる場合もあります。

住宅金融支援機構ホームページより
例えば住宅金融支援機構では、旧住宅金融公庫の住宅融資とフラット35について、返済方法を変更することができます。
対象となる人は、以下の通りです。
- 融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な人
- 本人又は家族が死亡・負傷等したため、著しく収入が減少し、返済が難しくなった人
- 商品、農作物その他の事業財産等又は本人もしくは家族の勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した人
変更の内容は、
- 返済金の払込みの据え置き
- 据置期間中の金利引下げ
- 返済期間の延長
の3種類があります。
被災の程度によって変更の条件が変わってくるので、金融機関等で確認してみることをオススメします。

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いかがでしたか。
地震列島ともいわれる日本では、いつ自分が被災するかわかりません。
万が一被災した場合、住宅ローンが減免される方法があることを、ぜひ覚えておいてください。
【参考】
※ 住宅金融支援機構(リンク切れ)